近年、日本でも人気が出ているスポーツベットですが、勝った分について税金がかかるのか?
いくらから申告が必要なのか?など、知りたい人も多いのではないでしょうか?
こちらのページではブックメーカーの確定申告が必要な人や税の計算からやり方などを詳しく解説していきます。
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利益が出たら確定申告が必要❗️
スポーツベットの勝利金には税がかかり、一定以上の利益が出た場合は申告が必要です。
日本では海外のブックメーカーやスポーツベットなどを提供するオンラインカジノや公営ギャンブルで得た利益には、税金が課せられます。
金融庁をはじめ税務署は、国内銀行の全ての入出金を調査する権限を持っており、もし申告を怠った場合は、延滞税などのペナルティを受ける可能性もあります。
そのため、クレジットカードや銀行振込、仮想通貨などで入出金するブックメーカーは、脱税をしたらバレる可能性が高いため、利益が出た場合には必ず申告をしましょう。
ブクメの税金と同じく、日本では以下のギャンブルに税がかかります。
- 競馬
- 競艇
- 競輪
- オートレース
- パチンコ
- スロット
- オンラインカジノ
- スポーツベット
📍例外として、宝くじは法律で所得税はかからないと定められているため申告の必要がありません。
🟢一時所得について
そもそもスポーツベットのようなギャンブルにかかる税は何に分類されるのかと疑問ですよね?!
日本の税の法律では、「一時所得」として分類されます。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得のことを言います。
例えば、懸賞金や保険金の一時金、法人から贈与された金品など、臨時で入ってきたものに該当し、経費として認められないものがほとんどです。
中には、ギャンブルの収益は雑所得に分類するのではと思う人もいるかもしれませんが、雑所得は、利子や配当、不動産、事業、給与、退職、山林などの所得にも該当しない所得のことを言います。
例えば、公的年金や副業に係る所得などが該当します。
そのため、基本的にはギャンブルで得た収益は、一時所得に該当することを覚えておきましょう。
確定申告が必要なのはいくらから❓🤔
勝利金に税がかかることは分かりましたが、では、実際いくら稼いだら申告が必要になってくるのか確認しましょう。
ここで大切なのが、一時所得には50万円まで特別控除があることです。
なので、一般的にギャンブルの勝利金が年間50万円以下なら申告の必要がありません。
一時所得の計算式は、利益 − 50万円(特別控除)です。
例えば、年間80万円の利益が出た場合は、80万円(利益)− 50万円(特別控除)=30万円(一時所得)となり、50万円以下のため申告は不要です。
では、年間200万円の利益が出た人の場合は、200万円(利益)− 50万円(特別控除)=75万円(一時所得)で、50万円以上なので、申告が必要になります。
🌟多く稼いだというときは、一度自分の一時所得額を計算してみましょう。
所得税の計算方法💰
自分の一時所得額を計算し50万円以上超えてた場合は、次に課税対象額を計算し、最終的に所得税額を計算します。
課税対象額の計算式は、一時所得 × 1/2 です。
例えば、一時所得額が50万円の場合は、50万円(一時所得)× 1/2=25万円となり、課税対象額は25万円になります。
課税対象額がわかりましたら、最後に国税庁のホームページで所得税の速算表から、該当するところに当てはめて、所得税率と控除額を引いて、最終的な所得税額を算出します。
所得税額=合算所得額(給与所得など)× 所得税率 − 控除額で算出できます。
所得税額の計算が少しでも不安な人は、最寄りの税務署や税理士に聞くことをおすすめします。
ブックメーカーの確定申告のやり方💁🏻♀️
確定申告をやったことがない人は、最初は不安に感じるかも知れませんが、手順に沿って行えば思ったより簡単に済ますことができます。
申告のやり方は下記の通りです。
- 申告に必要なもの(収支メモや勝った時のスクショなど)を集める。
- 青色、白色申告を決める。
- 収支内訳書を作成する。
- 申告書を作成する。
- 税務署に提出する。
- 税を納付して完了。
確定申告には青色申告と白色申告がありますが、趣味や娯楽として遊んでいる人は白色申告が該当します。
収支内訳書と申告書を作成するには、国税庁のHPからダウンロードして印刷するか、マイナンバーカードを持っている人なら、e−Tax(電子申告)を利用してパソコンまたはスマホから作成できます。
必要な金額を入力するだけで、自動で計算してくれるのでミスがなく申告漏れを防ぐことができるのでおすすめです。
提出方法📮
確定申告の提出方法は、以下の通りです。
- 直接自分の住まいの管轄の税務署に持参して提出する。
- 郵送で提出する。
- e−Taxで提出する。 ※おすすめ
申告は、24時間オンラインで提出できるe−Taxが便利でおすすめです。
申告期間はいつ?🗓
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日と決まっています。
対象となるのは前年の1月1日〜12月31日までのベット分となります。
そのため、スポーツベッティングで遊ぶ際は、日頃からメモを取ったり、スクショなどで入金履歴を残しておくことをおすすめします。
申告は1日でも期限を過ぎると延滞金が発生しますので、早めに準備して必ず期限内に提出し税を納めましょう。
注意点🚨
確定申告について気をつけるポイントをまとめました。
✏️正確な記録をすることが大切。
日頃から、いくら賭けていくら利益が出たか正確に記録をしましょう。
ベットした金額が大きければ、必要経費として差し引くことができますので、しっかり履歴を残しておくことが大事です。
✏️正確に報告する必要があります。
正確な収益を報告しないと、法的な問題に直面する可能性があります。
脱税はバレますので、過少申告申告などは絶対にしないようにしましょう。
✏️不安な人は税務相談を受けることをお勧めします。
専門家に相談することで、自分に最適な申告方法を見つけることができます。
年々、税のシステムが複雑化している日本ではトラブルを回避するためにも、少しでも心配な人は最寄りの税務署で相談することをおすすめします。
✅税を支払うことは義務であり、これに従わないと罰金や刑事訴訟に発展する可能性がありますので注意しましょう。
ブックメーカーで生計している人は❓🔍
ブックメーカーの投資を本業として稼いでいる人は、一時所得ではなく「雑所得」として認められます。
なので、投資として使用しているパソコンや通信費などを必要経費として認められるのです。
また、損失分も経費として控除できる場合がありますが、過去にハズレ馬券の裁判があったように、収入や継続的な投資かどうかなど、根拠となる資料などの提出が必要になるため、申告のハードルが上がりますので、必ず税理士に相談することをおすすめします。
会社員やアルバイトなどのケース💼
給与所得があり、会社で年末調整を行う会社員やアルバイト、派遣社員の方は、課税対象額が年間20万円以下なら申告は必要ありません。
つまり、年間90万円まで稼いでも申告しなくてもOKです。
一時所得の計算式に当てはめると、利益90万円 − 特別控除50万円= 40万円となり、40万(一時所得) × 1/2 = 20万円(課税対象額)だからです。
しかし、これはあくまでも所得税の規定で住民税が適用されていませんので、住民税の申告が必要になります。
なので、年間の利益が90万円以下の場合でも、一時所得が50万円を超える場合は申告をした方が無難ということになります。
扶養に入っている人や学生のケース🎀
学生や主婦で住民税を払いたくない人は、年間の利益が98万円以下なら申告は不要です。
これはあくまでも他から収入がない場合です。
ですが、扶養に入ってる人でフリマなどの副業で収入を得ている人は、年間の所得が48万円を超えると申告が必要になります。
会社にバレないようにする方法☝🏻
プレイヤーの中には、ギャンブルで遊んでいることが会社にバレるのは嫌だという方も多いのではないでしょうか?
そんな人は、申告書を記入する際に住民税の徴収方法を自分で納付する(普通徴収)に選択するだけで、回避できます。
もし、知られたくない会社員の方は忘れずに住民税は自分で支払うようにしましょう。
まとめ📝
ブックメーカーの必勝法を利用すれば、想像以上に稼いでしまうこともあるかも知れません。
そのときは、申告が必要だということを思い出してください。
計算して申告不要な場合もありますので、そのためには、日頃からギャンブルでの収支を管理することを習慣づけましょう。
ギャンブルで得た利益には税がかかることを理解した上で楽しんでくださいね♪
よくある質問💬
ブックメーカーの確定申告はいくらから?
年間で50万円以上の利益が出た人は申告が必要になります。
確定申告の期間はいつ?
毎年2月16日〜3月15日です。1日でも遅延すると延滞手数料や追加徴税がかかりますので、余裕を持って申告しましょう。
トータルで赤字だから申告しなくても良い?
いいえ、違います。トータルで赤字が300万円あっても、一定の勝利金があれば、その勝利金に税がかかります。
USドルで勝利金を得た場合の申告は?
USドルなどの外貨で賭けて得た利益は、利益が確定した時のレートで換算して申告をする必要があります。日本円が使えるカジノのスポーツベットなら、為替レートを気にせずに遊べるのでおすすめです。
ブックメーカーの脱税はバレる?
スポーツブックで得た利益は、税務署で全て把握されていますので、必ず申告して税を納めましょう。